社会保障制度改革推進法 第五条
(公的年金制度)
平成二十四年法律第六十四号
政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。 一 今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。 二 年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと。
(公的年金制度)
社会保障制度改革推進法の全文・目次(平成二十四年法律第六十四号)
第5条 (公的年金制度)
政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。 一 今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、第9条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。 二 年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと。