大都市地域における特別区の設置に関する法律 第三条
(道府県の区域内における特別区の設置の特例)
平成二十四年法律第八十号
地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
(道府県の区域内における特別区の設置の特例)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十号)
第3条 (道府県の区域内における特別区の設置の特例)
地方自治法第281条第1項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。