大都市地域における特別区の設置に関する法律 第十二条
(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
平成二十四年法律第八十号
地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十号)
第12条 (特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
地方自治法第281条の4第8項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。