古典の日に関する法律 第三条

(古典の日)

平成二十四年法律第八十一号

国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第3条

(古典の日)

古典の日に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十一号)

第3条 (古典の日)

国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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