カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第七条

(国民の責務)

平成二十四年法律第八十二号

国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。

第7条

(国民の責務)

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第7条 (国民の責務)

国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。

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