カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第五条

(関係地方公共団体の責務)

平成二十四年法律第八十二号

関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(関係地方公共団体の責務)

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第5条 (関係地方公共団体の責務)

関係地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。