カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第八条

平成二十四年法律第八十二号

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない。

2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 カネミ油症患者に関する施策の基本的な方向 二 原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復の支援に関する事項 三 カネミ油症患者の健康状態の把握に関する事項 四 カネミ油症の診断基準の見直し並びに調査及び研究に関する事項 五 カネミ油症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 六 カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制の整備並びにカネミ油症患者等に対する相談支援の推進に関する事項 七 その他カネミ油症患者に関する施策に関する重要事項

3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

第8条

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第8条

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない。

2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 カネミ油症患者に関する施策の基本的な方向 二 原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復の支援に関する事項 三 カネミ油症患者の健康状態の把握に関する事項 四 カネミ油症の診断基準の見直し並びに調査及び研究に関する事項 五 カネミ油症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 六 カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制の整備並びにカネミ油症患者等に対する相談支援の推進に関する事項 七 その他カネミ油症患者に関する施策に関する重要事項

3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

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