カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第十一条
(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)
平成二十四年法律第八十二号
国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)
第11条 (診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)
国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。