カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第十一条

(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)

平成二十四年法律第八十二号

国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第11条

(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第11条 (診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)

国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

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