カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第十条

(健康状態の把握)

平成二十四年法律第八十二号

国は、カネミ油症に関する調査及び研究を推進するため、カネミ油症患者の健康状態を把握するために必要な施策を講ずるものとする。

第10条

(健康状態の把握)

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第10条 (健康状態の把握)

国は、カネミ油症に関する調査及び研究を推進するため、カネミ油症患者の健康状態を把握するために必要な施策を講ずるものとする。