カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十四年法律第八十二号

国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十二号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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