クラウド六法カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第一章 総則第四条カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第四条(国の責務)平成二十四年法律第八十二号国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。