母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第二条
(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実)
平成二十四年法律第九十二号
内閣総理大臣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項及び第三項において「基本方針」という。)について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業に関する状況を踏まえ、その安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
2 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画(以下この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、自立促進計画について、基本方針に即し、職業能力の開発及び向上の支援その他母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。