母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第五条

(民間事業者に対する協力の要請)

平成二十四年法律第九十二号

国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

第5条

(民間事業者に対する協力の要請)

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第九十二号)

第5条 (民間事業者に対する協力の要請)

国は、第1条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。