母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第八条
(財政上の措置等)
平成二十四年法律第九十二号
国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(財政上の措置等)
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第九十二号)
第8条 (財政上の措置等)
国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。