母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第六条

(母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)

平成二十四年法律第九十二号

国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子・父子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。

第6条

(母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第九十二号)

第6条 (母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)

国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子・父子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。