母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 第四条
(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)
平成二十四年法律第九十二号
政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成二十四年法律第九十二号)
第4条 (母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)
政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。