復興特別所得税に関する政令 第一条
(定義)
平成二十四年政令第十六号
この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
(定義)
復興特別所得税に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第十六号)
第1条 (定義)
この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。