復興特別所得税に関する政令 第七条

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

平成二十四年政令第十六号

法第十九条第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

第7条

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

復興特別所得税に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第十六号)

第7条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

法第19条第1項、第3項、第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第293条において準用する場合を含む。)及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第19条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

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