復興特別所得税に関する政令 第七条の二
(修正申告の特例)
平成二十四年政令第十六号
所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。
(修正申告の特例)
復興特別所得税に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第十六号)
第7条の2 (修正申告の特例)
所得税法施行令第273条の2(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第20条の2第6項において準用する所得税法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。