復興特別所得税に関する政令 第十三条

(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

平成二十四年政令第十六号

法第四章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

3 第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。 二 国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

4 法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。

5 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

第13条

(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

復興特別所得税に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第十六号)

第13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

法第四章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 法第33条第2項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

3 第1項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。 二 国税通則法第66条第6項及び第68条第4項並びに国税通則法施行令第27条の2の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

4 法第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定の適用がある場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第300条第4項(同令第306条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第264条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定により当該集団投資信託の同令第300条第2項又は第306条の2第1項に規定する収益の分配(同法第170条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第3条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第8条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第2項又は同令第306条の2第1項に規定する収益の分配(所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第300条第9項又は第306条の2第7項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。

5 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

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