復興特別所得税に関する政令 第四条

(予定納税)

平成二十四年政令第十六号

所得税法施行令第二編第五章第一節(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

2 法第十六条第三項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。 一 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額 二 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

3 前項の規定の適用がある場合における法第十六条第三項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した復興特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

第4条

(予定納税)

復興特別所得税に関する政令の全文・目次(平成二十四年政令第十六号)

第4条 (予定納税)

所得税法施行令第二編第五章第一節(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第16条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

2 法第16条第3項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第1号に掲げる合計額を加算した金額から第2号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。 一 その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額 二 その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

3 前項の規定の適用がある場合における法第16条第3項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した復興特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

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