復興推進会議令
平成二十四年政令第二十三号
第一条
(議長)
議長は、会務を総理する。
第二条
(副議長)
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第三条
(庶務)
復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
第四条
(復興推進会議の運営)
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。
平成二十四年政令第二十三号
(議長)
議長は、会務を総理する。
(副議長)
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
(復興推進会議の運営)
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。