復興推進会議令

平成二十四年政令第二十三号

第一条

(議長)

議長は、会務を総理する。

第二条

(副議長)

副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第三条

(庶務)

復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。

第四条

(復興推進会議の運営)

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。