復興推進委員会令 第六条
(議事)
平成二十四年政令第二十四号
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
復興推進委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第二十四号)
第6条 (議事)
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。