復興推進委員会令 第四条

(専門委員)

平成二十四年政令第二十四号

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第4条

(専門委員)

復興推進委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第二十四号)

第4条 (専門委員)

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)復興推進委員会令の全文・目次ページへ →
第4条(専門委員) | 復興推進委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ