福島復興再生特別措置法施行令 第一条

(福島農林水産業振興施設)

平成二十四年政令第百十五号

福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 一 法第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業 二 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業 三 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業 四 福島農林水産物を調理して供与する事業 五 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

第1条

(福島農林水産業振興施設)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第1条 (福島農林水産業振興施設)

福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第7条第4項第1号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。 一 法第7条第4項第1号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業 二 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業 三 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業 四 福島農林水産物を調理して供与する事業 五 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

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