福島復興再生特別措置法施行令 第九条
(復興海岸工事に係る権限の代行)
平成二十四年政令第百十五号
主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第十三条第一項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 一 海岸法第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等(同法第八条の二第一項第一号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。 二 海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事(同法第十六条第一項に規定する他の工事をいう。第五項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。 三 海岸法第三十三条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。 四 海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。