福島復興再生特別措置法施行令 第二十条

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)

平成二十四年政令第百十五号

第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第二十七条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の十四第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。

第20条

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第20条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)

第3条の規定は、法第17条の14第1項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第17条の15第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第27条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第3条第2項及び第4項中「法第9条第3項」とあるのは、「法第17条の14第2項において準用する法第9条第3項」と読み替えるものとする。

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