福島復興再生特別措置法施行令 第二条

(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

平成二十四年政令第百十五号

法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第2条

(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第2条 (福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

法第8条第3項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第52条第1項第1号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金) | 福島復興再生特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ