福島復興再生特別措置法施行令 第五条

(復興砂防工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号

法第十条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第5条

(復興砂防工事に要する費用の負担)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第5条 (復興砂防工事に要する費用の負担)

法第10条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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