福島復興再生特別措置法施行令 第六条

(復興港湾工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号

法第十一条第三項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第6条

(復興港湾工事に要する費用の負担)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第6条 (復興港湾工事に要する費用の負担)

法第11条第3項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第43条の2、第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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