福島復興再生特別措置法施行令 第十三条

(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号

法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第13条

(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第13条 (復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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