福島復興再生特別措置法施行令 第十二条
平成二十四年政令第百十五号
前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)
第12条
前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。