福島復興再生特別措置法施行令 第十五条

(復興河川工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号

法第十五条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第15条

(復興河川工事に要する費用の負担)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第15条 (復興河川工事に要する費用の負担)

法第15条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第8号)第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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