福島復興再生特別措置法施行令 第十条

(復興海岸工事に要する費用の負担)

平成二十四年政令第百十五号

法第十三条第四項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

第10条

(復興海岸工事に要する費用の負担)

福島復興再生特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百十五号)

第10条 (復興海岸工事に要する費用の負担)

法第13条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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