福島復興再生特別措置法施行令 第四条
(復興砂防工事に係る権限の代行)
平成二十四年政令第百十五号
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。 二 砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。 三 砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。 四 砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。 五 砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。 六 砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。 七 砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。 八 砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。 九 砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。