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国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令

平成二十四年政令第百三十二号

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百三十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成二十四年政令第百三十二号
  • 公布日: 2012-04-06
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第二条 (国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により算定した同条第一項第一号に掲げる額)
  • 第三条 (平成二十年四月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条