刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令
平成二十四年政令第百五十五号
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令(平成二十四年政令第百五十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の法令ページ
このページはクラウド六法の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令ページです。刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令
- 法令番号: 平成二十四年政令第百五十五号
- 公布日: 2012-06-22