特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第一条

(特定損害保険契約の保険金額の下限)

平成二十四年政令第百七十四号

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十号イの政令で定める金額は、十四億九千万円とする。

第1条

(特定損害保険契約の保険金額の下限)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百七十四号)

第1条 (特定損害保険契約の保険金額の下限)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第10号イの政令で定める金額は、十四億九千万円とする。

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