特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第三条

(納付金の金額)

平成二十四年政令第百七十四号

法第五条の政令で定める金額は、二千百万円とする。

第3条

(納付金の金額)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百七十四号)

第3条 (納付金の金額)

法第5条の政令で定める金額は、二千百万円とする。