特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第二条

(担保上限金額の算定の基礎となる金額)

平成二十四年政令第百七十四号

法第二条第十一号ロの政令で定める金額は、一兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円とする。

第2条

(担保上限金額の算定の基礎となる金額)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百七十四号)

第2条 (担保上限金額の算定の基礎となる金額)

法第2条第11号ロの政令で定める金額は、一兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円とする。

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