特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第五条
(その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)
平成二十四年政令第百七十四号
法第十二条第一項第五号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 二 船員法(昭和二十二年法律第百号) 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
(その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百七十四号)
第5条 (その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)
法第12条第1項第5号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 船舶安全法(昭和八年法律第11号) 二 船員法(昭和二十二年法律第100号) 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号) 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)