特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第四条
(納付金の納付期限)
平成二十四年政令第百七十四号
法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
(納付金の納付期限)
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十四年政令第百七十四号)
第4条 (納付金の納付期限)
法第12条第1項第2号の政令で定める期限は、法第3条第1項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。