宇宙政策委員会令 第二条
(委員等の任命)
平成二十四年政令第百八十六号
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員等の任命)
宇宙政策委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第百八十六号)
第2条 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。