宇宙政策委員会令 第二条

(委員等の任命)

平成二十四年政令第百八十六号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

宇宙政策委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第百八十六号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)宇宙政策委員会令の全文・目次ページへ →
第2条(委員等の任命) | 宇宙政策委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ