宇宙政策委員会令 第五条

(分科会)

平成二十四年政令第百八十六号

委員会に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。 二 前号に掲げる事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4 分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

第5条

(分科会)

宇宙政策委員会令の全文・目次(平成二十四年政令第百八十六号)

第5条 (分科会)

委員会に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。 二 前号に掲げる事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4 分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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