原子力規制委員会組織令 第二条

(原子力規制技監)

平成二十四年政令第二百三十号

原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。

2 原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。

第2条

(原子力規制技監)

原子力規制委員会組織令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十号)

第2条 (原子力規制技監)

原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。

2 原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。

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