原子力規制委員会組織令 第五条

(原子力規制部の所掌事務)

平成二十四年政令第二百三十号

原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。 二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。 三 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

第5条

(原子力規制部の所掌事務)

原子力規制委員会組織令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十号)

第5条 (原子力規制部の所掌事務)

原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。 二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。 三 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力規制委員会組織令の全文・目次ページへ →
第5条(原子力規制部の所掌事務) | 原子力規制委員会組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ