原子炉安全専門審査会令 第三条

(臨時委員等の任期等)

平成二十四年政令第二百三十一号

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第3条

(臨時委員等の任期等)

原子炉安全専門審査会令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十一号)

第3条 (臨時委員等の任期等)

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

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