原子炉安全専門審査会令 第五条

(議事)

平成二十四年政令第二百三十一号

審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第5条

(議事)

原子炉安全専門審査会令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十一号)

第5条 (議事)

審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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