原子炉安全専門審査会令 第六条

(資料の提出等の要求)

平成二十四年政令第二百三十一号

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第6条

(資料の提出等の要求)

原子炉安全専門審査会令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十一号)

第6条 (資料の提出等の要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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