原子炉安全専門審査会令 第六条
(資料の提出等の要求)
平成二十四年政令第二百三十一号
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
原子炉安全専門審査会令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十一号)
第6条 (資料の提出等の要求)
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。