原子炉安全専門審査会令 第四条
(部会)
平成二十四年政令第二百三十一号
審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき審査委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する審査委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する審査委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。