原子力防災会議令 第七条

(会議の運営)

平成二十四年政令第二百三十四号

この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

第7条

(会議の運営)

原子力防災会議令の全文・目次(平成二十四年政令第二百三十四号)

第7条 (会議の運営)

この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力防災会議令の全文・目次ページへ →